平成28年度 行政書士試験 問22 地方自治法・条例
普通地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、法令に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
地方自治法4条の2第2項は、住民がこぞって記念することが定着している日等を条例で当該団体の休日として定めることを認めており、正しい記述です。
- 2正しい
地方自治法14条3項は、条例違反者に対し2年以下の拘禁刑等を科す旨の規定を設けられるとしており、法律の委任を要さない自主条例にも罰則を置くことができます。
- 3正しい
議員定数は条例で定められますが(地方自治法90条・91条)、議員の任期は4年と法定されており(同法93条1項)、条例で変更することはできません。
- 4正しい
地方自治法244条の2第3項は、公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨を条例で定めることを認めており、正しい記述です。
- 5誤り
区域を分けて事務を分掌させる場合に設けられるのは、条例による「地域自治区」(地方自治法202条の4)であり、特別区は都の区(同法281条)で、市町村が条例で設けられるものではありません。
解説
条例制定権の範囲と、地方自治法上の各制度の根拠規定を問う問題です。肢5は、市町村等が事務を分掌させるため条例で区域を分けて設けるのは「地域自治区」(地方自治法202条の4)であって「特別区」ではない点で誤っています。特別区は特別地方公共団体であり、都の区として法定されているものです(同法281条)。肢1の独自休日、肢2の罰則、肢4の指定管理者はいずれも条例事項として正しく、肢3も議員定数は条例事項だが任期は法定(4年)であり条例で定められない点で正確です。条例で「定められること」と「定められないこと」、用語(地域自治区と特別区)の区別が解法の鍵です。
ここがポイント
条例で区域を分けて事務を分掌させるのは地域自治区(地方自治法202条の4)。特別区は都の区で市町村が条例で設けるものではない。議員定数は条例事項だが任期は法定の4年。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。