平成28年度 行政書士試験 問23 地方自治法・地方公共団体の事務
地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。 イ 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。 ウ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 エ 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 オ 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りですがイは正しいため、組合せとして妥当ではありません。
- 2正しい
アは自治事務の定義を誤り、オは是正の代執行を請求する裁判所を誤っており、いずれも誤りなのでこの組合せが正解です。
- 3誤り
イは第一号法定受託事務の定義として正しく、エも自治事務の是正要求と法定受託事務の是正指示の区別として正しいため、誤りの組合せではありません。
- 4誤り
ウは自治事務に対する是正の要求(245条の5)として正しく、エも是正の指示(245条の7)として正しいため、誤りの組合せではありません。
- 5誤り
ウは正しいため、誤りの組合せとしては不適当です。
解説
国の関与の仕組みと事務区分の定義を問う問題です。アは誤りで、自治事務とは法定受託事務以外の事務(地方自治法2条8項)をいい、条例・規則で処理することとした事務という定義ではありません。オも誤りで、法定受託事務の執行が法令違反等にあたる場合の是正の代執行(245条の8)では、訴えを提起する相手は「高等裁判所」であり、地方裁判所ではありません。イ(第一号法定受託事務の定義、2条9項1号)、ウ(自治事務への是正の要求、245条の5)、エ(法定受託事務への是正の指示、245条の7)はいずれも正しい記述です。したがって誤りの組合せはア・オで、肢2が正解です。事務区分の定義と、是正の要求・指示・代執行という関与類型の使い分けが解法の鍵です。
ここがポイント
自治事務は法定受託事務以外の事務(2条8項)。自治事務には是正の要求(245条の5)、法定受託事務には是正の指示(245条の7)・是正の代執行(245条の8)。代執行の訴えの相手方は高等裁判所。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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