平成28年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成28年度 行政書士試験 問24 地方自治法・地方財務

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

地方財務に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    地方分権改革により地方債は許可制から協議制に移行しており(地方自治法250条の3等)、起債前に財務大臣の許可を受けなければならないとする点が誤りです。

  • 2正しい

    地方自治法228条1項は、分担金・使用料・加入金・手数料に関する事項を条例で定めなければならないとしており、正しい記述です。

  • 3正しい

    地方自治法74条1項ただし書は、地方税の賦課徴収等に関する条例を直接請求(条例の制定改廃請求)の対象から除外しており、正しい記述です。

  • 4正しい

    判例(旭川市国民健康保険条例事件・最大判平成18年3月1日)は、国民健康保険料にも租税法律主義(憲法84条)の趣旨が及ぶとしており、正しい記述です。

  • 5正しい

    判例(神奈川県臨時特例企業税事件等の趣旨)に照らし、法定外普通税の条例でも地方税法の趣旨・目的に反し効果を阻害する定めは許されず、正しい記述です。

解説

地方財務に関する条文と判例の理解を問う問題です。肢1は誤りで、地方債の起債はかつて許可制でしたが、地方分権改革により原則として総務大臣または都道府県知事との「協議制」に移行しており(地方自治法250条の3等)、財務大臣の許可を要するわけではありません。肢2(分担金等の条例主義、228条1項)、肢3(地方税の賦課徴収に関する条例の直接請求からの除外、74条1項ただし書)は条文どおり正しく、肢4は国民健康保険料に租税法律主義の趣旨が及ぶとした旭川市国保条例事件(最大判平成18年3月1日)の判旨どおりです。肢5も地方税法の趣旨・目的に反する条例規定は許されないとする立場で正しい記述です。地方債の協議制への移行が誤りを見抜く鍵です。

ここがポイント

地方債の起債は分権改革で許可制から協議制へ移行(財務大臣の許可は不要)。国民健康保険料にも租税法律主義の趣旨が及ぶ(旭川市国保条例事件)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。