平成28年度 行政書士試験 問26 朝日訴訟・取消訴訟の承継
いわゆる朝日訴訟最高裁判所大法廷判決(最大判昭和42年5月24日民集21巻5号1043頁)の事案は、次のようなものであった。この判決の結論のうち、正しいものはどれか。 原告Xは、以前からA県にある国立B療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(当時)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円の日用品費の生活扶助と現物による全部給付の給食付医療扶助とを受けていた。ところが、Xが実兄Cから扶養料として毎月1,500円の送金を受けるようになったために、所轄のA県のD市社会福祉事務所長は、月額600円の生活扶助を打ち切り、Cからの上記送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更決定(以下「本件保護変更決定」という。)をした。これに対してXは、A県知事、ついで厚生大臣に対して不服の申立てを行ったが、いずれにおいても違法はないとして本件保護変更決定が是認されたので、上記600円の基準金額は生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法なものであると主張して、取消訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。しかしその後、Xは本件訴訟係属中に死亡した。 (参照条文)生活保護法第59条(当時) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。
肢ごとの解説
- 1誤り
保護受給権が一身専属で相続の対象とならないとする点は判旨に沿いますが、相続人に承継されるとする結論は、判決が訴訟は死亡により終了したとした点と矛盾します。
- 2誤り
朝日訴訟判決は保護受給権を単なる反射的利益とは位置づけておらず、生活保護法に基づく具体的権利性を前提としつつ、一身専属性から訴訟の承継を否定したものです。反射的利益とする点が誤りです。
- 3正しい
判旨どおりで、生活扶助も医療扶助も被保護者本人の最低限度の生活の需要を満たすための一身専属の権利であって相続の対象とならず、本件訴訟はXの死亡により終了するとされました。
- 4誤り
判決は不当利得返還請求権の相続を理由に訴訟の承継を認めてはおらず、訴訟は死亡により終了するとしました。
- 5誤り
59条の譲渡禁止が生存中のみの定めであり保護請求権が相続の対象になるとして訴訟承継を認める結論は、判決の立場と異なります。
解説
朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)は、生活保護法に基づく保護受給権の法的性質と、原告死亡による取消訴訟の帰すうが問われた事案です。最高裁は、生活保護法に基づき被保護者が国から保護を受ける地位は、健康で文化的な最低限度の生活を営むための本人の最低限度の生活需要を満たすことを目的とする一身専属の権利であり、譲渡も相続もできないとしました。その結果、本件訴訟は原告Xの死亡と同時に終了するとされ、相続人への承継は否定されました。なお最高裁は「念のため」として生存権の法的性格(プログラム規定説的判示)にも言及していますが、結論としての訴訟終了の理由は受給権の一身専属性にあります。これを正確に述べた肢3が正解です。
ここがポイント
朝日訴訟は、生活保護受給権が被保護者本人の一身専属の権利で相続の対象とならないため、原告死亡により取消訴訟は当然に終了するとした(承継否定)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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