平成28年度 行政書士民法難易度 やや難

平成28年度 行政書士試験 問27 消滅時効の援用権者

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。 ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。 イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。 ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。 エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。 オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア・イはいずれも援用を認める正しい記述であり、誤りの組合せではありません。

  • 2誤り

    アは正しく、エも後順位抵当権者の援用を否定する判例どおりで正しいため、誤りの組合せではありません。

  • 3誤り

    イは正しい記述であり、誤りの組合せには該当しません。

  • 4誤り

    エは正しい記述であり、誤りの組合せには該当しません。

  • 5正しい

    ウは詐害行為の受益者の援用を否定する点で誤り、オは抵当不動産の第三取得者の援用を否定する点で誤りであり、いずれも誤りなのでこの組合せが正解です。

解説

消滅時効を援用できるのは「当事者」、すなわち時効により直接利益を受ける者です(民法145条)。ア(物上保証人)・イ(保証人)・エ(後順位抵当権者)の結論は判例に沿って正しい記述です。物上保証人や保証人は被担保債権の消滅で直接利益を受けるため援用でき、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権が時効消滅しても配当額が増えるという反射的利益を受けるにすぎず援用できないとされます(最判平成11年10月21日)。これに対しウは誤りで、詐害行為の受益者は債権が消滅すれば詐害行為取消権を免れる立場にあり、援用権者にあたるとされます(最判平成10年6月22日)。オも誤りで、抵当不動産の第三取得者は被担保債権の消滅により直接利益を受ける者として援用できます。誤りはウ・オで肢5が正解です。

ここがポイント

詐害行為の受益者、抵当不動産の第三取得者、物上保証人、保証人はいずれも消滅時効の援用権者。これに対し後順位抵当権者は反射的利益にとどまり援用できない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。