平成28年度 行政書士試験 問29 共有・物権
A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。 イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。 ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。 エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。 オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは前半(建物収去・土地明渡しの単独請求)は正しいものの、損害賠償は自己の持分割合に応じた範囲でしか請求できず、損害全額の賠償を求められるとする点が誤りです。
- 2誤り
アは損害全額の請求ができるとする点で誤り、ウも分割協議の通知義務に関する誤った記述であり、正しい組合せではありません。
- 3正しい
イは少数持分権者の承諾を得た占有者に対し他の共有者が当然には明渡しを請求できないとする判例どおりで正しく、オも持分放棄・相続人不存在の場合に持分が他の共有者に帰属するとする254条・255条どおりで正しいため、この組合せが正解です。
- 4誤り
ウは土地賃借人への分割協議通知が対抗要件となるとする規定はなく誤り、エも全面的価額賠償によらなければならないとする点が誤りです。
- 5誤り
エは全面的価額賠償を義務づける点で誤りであり、正しい組合せではありません。
解説
共有に関する条文と判例の理解を問う問題です。正しいのはイとオで、肢3が正解です。イは、共有物を共有者の一人の承諾を得て占有する者(賃借人E)に対し、他の共有者(B・C)は当然には明渡しを請求できないとする判例(最判昭和63年5月20日等の趣旨)どおりです。オは、共有者の一人が死亡して相続人がないときはその持分が他の共有者に帰属するとする民法255条どおりです。アは建物収去・土地明渡しを単独で求められる点は正しいものの、損害賠償は持分割合に応じた額に限られ全額請求はできません。ウは土地賃借人への分割協議通知を対抗要件とする規定はなく、エは現物分割が原則で全面的価額賠償は一定要件下で許される例外的方法にすぎず、これによらなければならないわけではありません。
ここがポイント
共有者の承諾を得た占有者に他の共有者は当然には明渡し請求できない。相続人不存在の場合の持分は他の共有者に帰属(民法255条)。共有物分割の損害賠償は持分割合に応じた範囲。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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