平成28年度 行政書士民法難易度 やや難

平成28年度 行政書士試験 問30 不動産先取特権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

不動産先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    民法337条により、不動産保存の先取特権は保存行為完了後直ちに登記すれば効力が保存され、登記の先後にかかわらず抵当権に優先します(339条)。正しい記述です。

  • 2正しい

    民法327条2項は、不動産工事の先取特権は工事により生じた不動産価格の増加が現存する場合に限りその増価額についてのみ存在するとしており、正しい記述です。

  • 3正しい

    不動産保存・工事の先取特権が抵当権に優先するのに対し(339条)、不動産売買の先取特権は登記しても登記された既存の抵当権には優先しません。正しい記述です。

  • 4正しい

    先取特権は登記により公示され、登記後に不動産が第三者に譲渡されても、先取特権者は追及効により第三取得者に対し先取特権を行使できます。正しい記述です。

  • 5誤り

    民法331条2項により、不動産保存・工事・売買の先取特権が競合する場合は登記の前後ではなく民法325条各号に掲げる順序(保存→工事→売買)によります。債権額の割合に応じて弁済を受けるとする点が誤りです。

解説

不動産先取特権の効力と順位に関する問題です。誤りは肢5です。同一不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が競合する場合、民法331条2項により民法325条各号に掲げる順序、すなわち保存・工事・売買の順位に従って優先弁済を受けるのであり、債権額の割合に応じて按分されるわけではありません。肢1は保存の先取特権が保存行為完了後直ちに登記すれば抵当権に優先すること(337条・339条)、肢2は工事の先取特権が増価額の限度でのみ成立すること(327条2項)、肢3は売買の先取特権が既存の登記抵当権に優先しないこと、肢4は登記後の第三取得者への追及効を述べたもので、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

不動産保存・工事の先取特権が競合する場合は債権額按分ではなく325条の順序(保存→工事→売買)による(331条2項)。保存・工事の先取特権は抵当権に優先するが、売買の先取特権は優先しない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。