平成28年度 行政書士試験 問32 債権者代位権・詐害行為取消権
債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
登記請求権の代位行使などの保存行為は、債権の期限が到来する前でも裁判所の許可を要せず行うことができます(民法423条2項ただし書参照)。裁判所の許可を得た場合に限るとする点が誤りです。
- 2正しい
債権者代位権の対象には、物権的請求権等の請求権のみならず、取消権・解除権などの形成権も含まれます。判例・通説に沿った正しい記述です。
- 3誤り
債権者代位権は、債権者が自己の名において債務者の権利を行使するものであり、債務者の代理人として行使するものではありません。
- 4誤り
判例(最判昭和36年7月19日等)によれば、特定物債権者であっても、目的物の二重譲渡につき自己の債権保全のため詐害行為取消権を行使しうる場合があり、取り消すことができないと断定する点が誤りです。
- 5誤り
詐害行為取消しにおいて受益者・転得者の善意は相手方が抗弁として主張・立証すべき事項であり、その悪意の立証責任が常に債権者側にあるとはいえません。
解説
債権者代位権と詐害行為取消権の基本構造を問う問題です。正しいのは肢2です。債権者代位権の被代位権利は、物権的請求権や金銭債権などの請求権に限られず、取消権・解除権・買戻権のような形成権も対象となります。肢1は、登記請求権の代位など債務者の権利の保存行為は弁済期前でも裁判所の許可なく行えるため誤りです。肢3は、代位権は債権者が自己の名で行使するものであって代理人として行使するものではない点で誤りです。肢4は、特定物債権者も自己の債権保全のため詐害行為取消権を行使しうる場合があるとする判例に反します。肢5は、受益者・転得者の善意・悪意の立証責任の所在についての理解を誤っています。代位権の対象範囲の広さが解法の鍵です。
ここがポイント
債権者代位権の対象には請求権だけでなく取消権・解除権等の形成権も含まれる。代位権は債権者が自己の名で行使する(代理人としてではない)。登記請求権の代位は保存行為として期限前でも可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。