平成28年度 行政書士民法難易度 難

平成28年度 行政書士試験 問33 債務不履行責任

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

債務不履行責任に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    本問出題当時の民法412条2項により、不確定期限のある債務は債務者が期限の到来を知った時から履行遅滞になるとされており、正しい記述でした。

  • 2正しい

    債務不履行責任を免れるには、帰責事由がないことを債務者側で立証する必要があり、立証できなければ責任を免れません。正しい記述です。

  • 3誤り

    賃借人は履行補助者である転借人の行為について、自己の選任・監督上の過失の有無にかかわらず債務不履行責任を負うのが原則であり、選任監督に過失がなければ責任を負わないとする点が妥当でありません。

  • 4正しい

    出題当時の民法105条1項の趣旨により、寄託者の承諾を得て第三者に保管させた場合、受寄者はその選任・監督について責任を負うにとどまるとされていました。正しい記述です。

  • 5正しい

    判例(大判大正7年8月27日)は、特別損害の予見可能性の判断時期を債務不履行時とし、契約時に予見できなくても不履行時までに予見可能であれば賠償すべきとしました。正しい記述です。

解説

債務不履行責任の各論点を問う問題で、妥当でないのは肢3です。賃借人が承諾を得て転貸した場合でも、転借人は賃借人の履行補助者(利用補助者)にあたり、転借人の過失による目的物損傷について賃借人は自己の選任・監督上の過失の有無を問わず賃貸人に対して債務不履行責任を負うのが原則です。これに対し肢4のように、承諾を得て第三者に保管させた受寄者が選任・監督についてのみ責任を負うとされるのは、出題当時の復受任・復代理の規律(民法105条等)を準用する場面であり区別されます。肢1(不確定期限)、肢2(帰責事由の立証責任)、肢5(特別損害の予見時期)は出題当時の条文・判例に沿った正しい記述です。なお民法改正により一部規律が変更されている論点を含みます。

ここがポイント

承諾を得た転貸でも、転借人は履行補助者であり、その過失による損傷について賃借人は選任監督の過失を問わず債務不履行責任を負う。承諾を得た復寄託では受寄者は選任監督責任にとどまる点と区別。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。