平成28年度 行政書士民法難易度 標準

平成28年度 行政書士試験 問35 養子

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

養子に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    成年被後見人が認知をするには後見人の同意を要しません(民法780条)。逆に、認知に同意が必要だとする点が誤りです。

  • 2誤り

    15歳以上の未成年者は自ら縁組の承諾ができ、法定代理人の代諾(797条)は不要です。16歳のBについて法定代理人が承諾しなければならないとする点が誤りです。

  • 3正しい

    配偶者のある者が単独で縁組をするには、原則として配偶者の同意を得なければならず(民法796条)、配偶者が同意の意思を表示できない場合はその例外となります。正しい記述です。

  • 4誤り

    養親より年長の者や尊属を養子とすることはできませんが(民法793条)、年下の弟Hを養子とすることは尊属でも年長者でもないため可能であり、無効ではありません。

  • 5誤り

    普通養子縁組では実親子関係は終了せず、養親子関係と並存します。実親子関係が終了するのは特別養子縁組の場合です。終了するとする点が誤りです。

解説

養子縁組の要件をめぐる問題で、正しいのは肢3です。配偶者のある者が縁組をするには、原則として配偶者の同意を得なければなりません(民法796条)。ただし配偶者とともに縁組をする場合や、配偶者がその意思を表示できない場合は例外とされます。肢1は成年被後見人の認知に後見人の同意を要しない(780条)点を誤っています。肢2は15歳以上の未成年者は自ら縁組を承諾でき法定代理人の代諾を要しない(797条参照)点を誤っています。肢4は養子が尊属または年長者でなければ縁組できる(793条)ところ、年下の弟は養子にできるため誤りです。肢5は普通養子縁組では実親子関係が存続し、終了するのは特別養子縁組(817条の9)である点を誤っています。普通養子と特別養子の区別が重要です。

ここがポイント

配偶者のある者の縁組には原則として配偶者の同意が必要(796条)。15歳以上は自ら縁組を承諾できる。尊属・年長者は養子にできない(793条)。普通養子では実親子関係は存続する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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