平成28年度 行政書士試験 問37 会社法・株式会社の設立
株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。 イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。 ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。 エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。 オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは定款の絶対的記載事項(設立に際して出資される財産の額またはその最低額)を述べ、イも出資の履行と権利移転の対抗要件具備の時期に関する規定どおりで、いずれも妥当です。
- 2誤り
アは妥当な記述であり、誤りの組合せには該当しません。
- 3誤り
イ・ウはいずれも妥当な記述であり、誤りの組合せには該当しません。
- 4誤り
ウは出資仮装の支払義務と免除に総株主の同意を要する点で妥当、エは妥当でないため、ウ・エの組合せは正しくありません。
- 5正しい
エは保管証明書(払込金保管証明)が募集設立に特有の制度であり発起設立では請求できない点で妥当でなく、オも資本金の2分の1を超えない額を『剰余金』ではなく『資本準備金』として計上できる点で妥当でないため、この組合せが正解です。
解説
株式会社設立時の出資・資本に関する問題で、妥当でないのはエとオ、肢5が正解です。エは誤りで、払込金の保管証明書(会社法64条)の交付請求は、払込取扱機関が保管証明責任を負う「募集設立」に特有の制度であり、発起設立では預金通帳の写し等で足り、保管証明書を請求できるわけではありません。オも誤りで、設立時の払込み・給付額は原則として全額を資本金に計上しますが、その2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができ、その計上しなかった額は「資本準備金」として計上しなければなりません(会社法445条)。剰余金として計上できるとする点が誤りです。ア(定款の絶対的記載事項、27条4号)、イ(出資の履行と権利移転、34条1項)、ウ(出資仮装の支払義務、52条の2、免除に総株主の同意)はいずれも妥当な記述です。
ここがポイント
払込金の保管証明書は募集設立に特有の制度で発起設立では請求できない。資本金として計上しない額(2分の1まで)は剰余金ではなく資本準備金に計上する(445条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。