平成28年度 行政書士商法難易度 やや難

平成28年度 行政書士試験 問39 会社法・監査等委員会設置会社/指名委員会等設置会社

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問39(原文のまま・無改変)

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を置くことができません(会社法327条4項)。正しい記述です。

  • 2誤り

    監査等委員会設置会社には、そもそも指名委員会・報酬委員会という機関が設けられていません。これらを『定款で定めれば設置しないことができる』という前提自体が誤りです。

  • 3正しい

    監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項)。正しい記述です。

  • 4正しい

    監査等委員会設置会社は代表取締役が、指名委員会等設置会社は代表執行役が会社を代表します。正しい記述です。

  • 5正しい

    監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、いずれも会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。正しい記述です。

解説

新しい機関設計である監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を比較する問題で、誤りは肢2です。指名委員会・報酬委員会・監査委員会の三委員会を必置とするのは「指名委員会等設置会社」です。「監査等委員会設置会社」には監査等委員会のみが置かれ、指名委員会・報酬委員会という機関はそもそも存在しません。したがって、監査等委員会設置会社が定款で指名委員会や報酬委員会を設置しないことができるという肢2は、前提を誤っており妥当でありません。肢1(両者とも監査役不可、327条4項)、肢3(両者とも取締役会設置、327条1項)、肢4(代表機関は代表取締役/代表執行役)、肢5(両者とも会計監査人必置、327条5項)はいずれも正しい記述です。二つの機関設計の異同を正確に整理することが解法の鍵です。

ここがポイント

指名委員会・報酬委員会・監査委員会の三委員会を置くのは指名委員会等設置会社。監査等委員会設置会社には指名・報酬委員会は存在しない。両者とも監査役不可・取締役会必置・会計監査人必置。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。