平成28年度 行政書士試験 問41 多肢選択式・検閲(税関検査事件)
次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。けだし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国においても、旧憲法下における出版法(明治二六年法律第一五号)、新聞紙法(明治四二年法律第四一号)により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ、その運用を通じて[ ア ]な検閲が行われたほか、映画法(昭和一四年法律第六六号)により映画フイルムにつき内務大臣による典型的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至った経験を有するのであって、憲法二一条二項前段の規定は、これらの経験に基づいて、検閲の[ イ ]を宣言した趣旨と解されるのである。 そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲法二一条二項にいう「検閲」とは、[ ウ ]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき[ エ ]に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。 (最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)
語群
- 1. 行政権
- 2. 絶対的禁止
- 3. 例外的
- 4. 否定的体験
- 5. 外形的
- 6. 原則的禁止
- 7. 形式的
- 8. 制限的適用
- 9. 抜き打ち的
- 10. 積極的廃止
- 11. 実質的
- 12. 個別的具体的
- 13. 警察権
- 14. 法律的留保的
- 15. 国家
- 16. 網羅的一般的
- 17. 司法権
- 18. 裁量的
- 19. 公権力
- 20. 排他的
空欄の正解
- ア11. 実質的
旧憲法下の出版法・新聞紙法の運用では、形式だけでなく内容に踏み込んだ規制が現実に行われた経験を指すため、「実質的」が入ります。
- イ2. 絶対的禁止
検閲は公共の福祉を理由とする例外すら認めず一切許されないとするのが本判決の立場なので、検閲の「絶対的禁止」を宣言したと読みます。
- ウ1. 行政権
本判決は検閲の主体を「行政権」に限定して定義しており、税関検査が裁判所等ではなく行政機関による点を検閲該当性の判断要素としています。
- エ16. 網羅的一般的
検閲の特質として、対象を一つひとつではなく「網羅的一般的」に発表前審査する点が挙げられており、税関検査はこれに当たらないとされました。
解説
正解はア=11(実質的)、イ=2(絶対的禁止)、ウ=1(行政権)、エ=16(網羅的一般的)です。税関検査事件(最大判昭和59年12月12日)は、憲法21条2項前段の「検閲」を、行政権が主体となり、思想内容等の表現物を対象として、その発表の禁止を目的に、対象を網羅的一般的に発表前に審査して不適当なものの発表を禁止するもの、と厳格に定義しました。この定義に該当する検閲は公共の福祉による例外も認められず絶対的に禁止されます。本判決は、輸入書籍等に対する税関検査は発表前の審査ではなく国外で既に発表済みの表現物を対象とすること等から、この意味での検閲には当たらないと結論づけました。検閲概念を限定して定義することで、絶対的禁止との整合を図った点が重要です。
ここがポイント
税関検査事件は「検閲」を行政権が主体・網羅的一般的・発表前審査と狭く定義し、これに当たる検閲は絶対的禁止とした。税関検査は発表済みの表現物が対象なので検閲に当たらない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。