平成28年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・行政処分の無効確認と裁量(行政事件訴訟法)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ ア ]に任された[ イ ]の[ ウ ]を求める訴訟においては、その[ ウ ]を求める者において、行政庁が、右[ イ ]をするにあたってした[ ア ]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右[ イ ]が違法であり、かつ、その違法が[ エ ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ ア ]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ ア ]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[ エ ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。 (最二小判昭和42年4月7日民集21巻3号572頁)
語群
- 1. 命令
- 2. 無効確認
- 3. 許可
- 4. 重大
- 5. 監督
- 6. 取消し
- 7. 承認
- 8. 重大かつ明白
- 9. 指揮
- 10. 行政処分
- 11. 明らか
- 12. 裁決
- 13. 真実
- 14. 支給
- 15. 明確
- 16. 救済
- 17. 釈明処分
- 18. 審判
- 19. 認定
- 20. 裁量
空欄の正解
- ア20. 裁量
売渡しの相手方をだれにするかが政府の判断に委ねられている旨が後段で述べられており、行政庁の「裁量」に任された処分を論じる文脈です。
- イ10. 行政処分
裁量に任された対象であり、その違法性と無効が争われているのは具体的な「行政処分」(本件売渡処分)です。
- ウ2. 無効確認
原告がその効力の否定を求めている訴訟類型であり、後段で違法が「重大かつ明白」であることの主張立証が要求されることから、「無効確認」を求める訴訟だと分かります。
- エ8. 重大かつ明白
行政処分が無効とされるための瑕疵の程度を示す語であり、無効原因の通説的基準である「重大かつ明白」が入ります。
解説
正解はア=20(裁量)、イ=10(行政処分)、ウ=2(無効確認)、エ=8(重大かつ明白)です。本判決は、行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、無効を主張する原告の側で、行政庁の裁量権の行使が範囲を超えまたは濫用にわたって処分が違法であり、かつその違法が重大かつ明白であることを主張立証しなければならないとしました。行政処分が無効となるのは瑕疵が「重大かつ明白」な場合に限られる(重大明白説)という無効原因論を前提に、無効確認訴訟では原告が主張立証責任を負うことを明らかにした判例です。空欄は、無効原因の基準(重大かつ明白)と訴訟類型(無効確認)という行政法の基本概念を手がかりに読み取ります。
ここがポイント
行政処分の無効確認訴訟では、無効を主張する原告側が、裁量権の逸脱・濫用による違法と、その違法が「重大かつ明白」であること(重大明白説)を主張立証する責任を負う(最二小判昭42・4・7)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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