平成29年度 行政書士試験 問1 罪刑法定主義・犯罪論
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 「『犯罪論序説』は[ ア ]の鉄則を守って犯罪理論を叙述したものである。それは当然に犯罪を[ イ ]に該当する[ ウ ]・有責の行為と解する概念構成に帰着する。近頃、犯罪としての行為を[ イ ]と[ ウ ]性と責任性とに分けて説明することは、犯罪の抽象的意義を叙述したまでで、生き生きとして躍動する生の具体性を捉えて居ないという非難を受けて居るが、…(中略)…[ イ ]と[ ウ ]性と責任性を区別せずして犯人の刑事責任を論ずることは、いわば空中に楼閣を描くの類である。私はかように解するから伝統的犯罪理論に従い、犯罪を[ イ ]に該当する[ ウ ]・有責の行為と見、これを基礎として犯罪の概念構成を試みた。本稿は、京都帝国大学法学部における昭和7-8年度の刑法講義の犯罪論の部分に多少の修正を加えたものである。既に『公法雑誌』に連載せられたが、このたび一冊の書物にこれをまとめた。」 以上の文章は、昭和8年に起きたいわゆる[ エ ]事件の前年に行われた講義をもとにした[ エ ]の著作『犯罪論序説』の一部である(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。
肢ごとの解説
- 1正しい
犯罪を「構成要件に該当する違法・有責の行為」と捉える三段階の犯罪論体系(構成要件該当性・違法性・責任)は通説であり、これを「罪刑法定主義」の鉄則の下で叙述したのが、昭和8年に滝川事件で京都帝国大学を追われた瀧川幸辰の『犯罪論序説』です。ア・イ・ウ・エすべてが整合し、本肢が正しい組合せです。
- 2誤り
「形成要」「相当」は犯罪論の用語として成立せず、矢内原忠雄は経済学者・植民政策学者で刑法の著作者ではありません。空欄の語句がいずれも文脈に合わず、誤りです。
- 3誤り
「罪刑専断主義」は罪刑法定主義の対義語で文意に反し、「侵害要件」も犯罪論の用語ではありません。澤柳事件(澤柳政太郎)は大正期の京大の事件で本文の著者とは異なり、誤りです。
- 4誤り
イ・ウは「構成要件」「違法」で正しいものの、アの「責任主義」は犯罪論の一原則であって罪刑理論を貫く鉄則として本文冒頭に置かれる語句ではなく、エの「矢内原」も誤りであるため、組合せとして妥当でありません。
- 5誤り
アの「罪刑法定主義」とエの「瀧川」は正しいものの、イを「侵害要件」、ウを「必要」とする点が三段階犯罪論の用語と一致せず、誤りです。
解説
正解は肢1です。本文は、犯罪を「構成要件に該当する違法・有責の行為」と定義する三段階の犯罪論体系を述べたもので、これは現在も通説の犯罪論です。アには近代刑法の大原則である「罪刑法定主義」が入ります。エの著者は、昭和8年に思想弾圧により京都帝国大学を追われた滝川事件の当事者・瀧川幸辰であり、その著書が『犯罪論序説』です。基礎法学では法学者・著作と事件名を結び付ける知識が問われます。
ここがポイント
犯罪論の三段階体系=構成要件該当性・違法性・有責性。「構成要件に該当する違法・有責の行為」が犯罪の定義。滝川事件(昭和8年)の当事者は瀧川幸辰、著書は『犯罪論序説』。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。