平成29年度 行政書士試験 問46 記述式(不法行為の消滅時効)
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。
模範解答
損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき。
採点のポイント
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき(主観的起算点)。
- 不法行為の時から20年間行使しないとき(客観的起算点)。
- いずれかの期間が経過すれば請求権が消滅すること。
解説
本問は平成29年度の出題で、改正前民法724条が適用されます。同条は、不法行為による損害賠償請求権の消滅について2つの場合を定めていました。第1に、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間(主観的起算点による短期の期間)です。第2に、不法行為の時から20年を経過したとき(客観的起算点による長期の期間)です。判例(最判平成元年12月21日)は、改正前の20年の期間を時効ではなく除斥期間と解していましたが、本問は「いつの時点から何年間行使しないとき」という2つの場合の指摘を求めるものであり、3年と20年それぞれの起算点と期間を正確に書くことが求められます。なお現行民法では、人の生命・身体を害する不法行為の3年は5年に伸長されています(民法724条の2)。
ここがポイント
改正前民法724条。不法行為の損害賠償請求権は、(1)損害および加害者を知った時から3年、(2)不法行為の時から20年、の2つの期間で消滅する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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