平成30年度 行政書士試験 問49 戦後日本の消費生活協同組合
戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
消費生活協同組合法は地域による結合(地域生協)だけでなく、職域による結合(職域生協)も認めています(同法4条)。本肢は妥当ではありません。
- 2誤り
生協は加入・脱退の自由が保障されており、地域住民が当然に組合員となるのではなく、加入の意思表示と出資が必要です(同法12条等)。本肢は妥当ではありません。
- 3誤り
生協の議決権・選挙権は出資口数にかかわらず組合員一人一票が原則です(同法17条)。出資口数に比例するのは株式会社の議決権であり、生協ではありません。
- 4正しい
消費生活協同組合法5条は「組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする」と定めており、生協は法人として主たる事務所所在地に住所を有します。本肢は妥当な記述です。
- 5誤り
消費生活協同組合法2条2項は「組合は、これを特定の政党のために利用してはならない」と定めており、政治的中立性が要求されます。本肢は妥当ではありません。
解説
戦後日本の消費生活協同組合(生協)に関する消費生活協同組合法の基本知識を問う問題です。生協は地域生協と職域生協の両方が認められ(同法4条)、組合員には加入・脱退の自由があり一人一票の議決権を持ちます(同法17条)。法人として主たる事務所の所在地が住所となる点(同法5条)が肢4の正解です。さらに同法2条2項により特定の政党のための利用は禁止され、政治的中立が求められます。協同組合の基本原則「1人1票・加入脱退の自由・政治的中立」を押さえれば正答にたどり着けます。
ここがポイント
生協は協同組合の原則として(1)加入脱退の自由、(2)1人1票(出資口数に比例しない)、(3)政治的中立、(4)地域・職域いずれも可、(5)主たる事務所所在地が住所、を押さえる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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