平成30年度 行政書士基礎知識難易度 標準

平成30年度 行政書士試験 問57 個人識別符号(個人情報保護法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成30年度 行政書士試験 試験問題」問57(原文のまま・無改変)

個人情報保護法2条2項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア~オのうち、妥当なものの組合せはどれか。 ア.携帯電話番号 イ.個人番号(マイナンバー) ウ.メールアドレス エ.クレジットカード番号 オ.指紋データ

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア(携帯電話番号)は個人識別符号には含まれません。携帯電話番号は単独では個人識別符号とされていません。

  • 2誤り

    ア(携帯電話番号)もウ(メールアドレス)も個人識別符号には該当しません。

  • 3正しい

    イ(個人番号=マイナンバー)は個人情報保護法2条2項2号・施行令1条8号に基づく公的番号としての個人識別符号、オ(指紋データ)は同条1号・施行令1条1号に基づく身体的特徴をデジタル化したものとしての個人識別符号です。よってイ・オの組合せが正解です。

  • 4誤り

    ウ(メールアドレス)もエ(クレジットカード番号)も個人識別符号には該当しません(クレジットカード番号は契約内容の一部であり、個人識別符号として政令で指定されていません)。

  • 5誤り

    エ(クレジットカード番号)は個人識別符号ではなく、オ(指紋データ)だけが個人識別符号です。組合せとして不正解です。

解説

個人情報保護法2条2項の「個人識別符号」は、施行令1条で具体的に列挙されており、大きく(1)身体的特徴をコンピュータ用に変換した符号(DNA・顔認識・虹彩・声紋・歩行の態様・手指の静脈・指紋等)と、(2)サービス利用や書類等で個人ごとに割り振られる公的番号(マイナンバー、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、健康保険被保険者番号等)の2類型に分かれます。本問ではイのマイナンバーが(2)類型、オの指紋データが(1)類型の典型例として個人識別符号に該当します。ア(携帯電話番号)・ウ(メールアドレス)・エ(クレジットカード番号)はいずれも施行令で列挙されておらず、個人識別符号にあたりません(個人情報にはなり得ても識別符号ではない)。よって正解はイ・オの肢3です。

ここがポイント

個人識別符号は施行令で限定列挙:身体的特徴(指紋・顔・虹彩・DNA等)と公的番号(マイナンバー・旅券・免許・住民票コード等)の2類型。携帯番号・メアド・クレカ番号は識別符号ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。