平成30年度 行政書士試験 問56 個人情報保護法
個人情報保護法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
匿名加工情報取扱事業者にも、個人情報取扱事業者に関する規定が一部準用・適用される場面があり、「直接適用されることはない」と言い切るのは正確でないとされます。
- 2誤り
出題当時(平成30年度時点)は地方公共団体は各自治体の条例で対応していましたが、その後2021年改正で国・自治体・民間を一元化する法整備が進みました。「適用されることはなく」と断定する点が問題視されました。
- 3正しい
2015年改正で要配慮個人情報(人種・信条・病歴等)の概念が新設され、原則として本人同意なき取得が禁止されるなど他の個人情報と異なる取扱いが定められました。この記述自体は妥当です。
- 4誤り
個人情報保護法は個人情報データベース等を構成する個人データ以外にも、保有個人データ・個人情報そのものに関する規律を置いており、「散在する個人情報は個人データではない」までは言えますが、「個人情報保護法が適用されるのは個人データに限る」とまで読むと誤りになります。
- 5正しい
報道機関・著述業者も個人情報取扱事業者にあたり、76条の適用除外規定により報道目的での取扱いには義務規定が一部及ばないものの、個人情報取扱事業者であること自体は事実です。妥当な記述です。
解説
本問は平成30年度行政書士試験において、行政書士試験研究センターから公式に「正解なし(受験者全員を正解として採点)」とされた問題です。個人情報保護法の各規定について複数の肢に解釈上の疑義があり、特に肢1・肢2・肢4の表現に正確性を欠く部分があるとされました。学習上は、(1)匿名加工情報・要配慮個人情報という2015年改正の新概念、(2)報道機関等の適用除外(76条)、(3)個人情報・個人データ・保有個人データの区別、(4)地方公共団体は当時は条例対応で個情法の個人情報取扱事業者規定の直接適用はなかったが2021年改正で一元化された点、を整理しておけば十分です。公式正答は設定されていません。
ここがポイント
公式に「正解なし(全員正解扱い)」とされた問題。個人情報・個人データ・保有個人データの区別、要配慮個人情報・匿名加工情報の概念、報道機関等の適用除外を整理して押さえる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成30年度(2018年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。