令和2年度 行政書士試験 問10 普通地方公共団体の契約
普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
妥当でありません。地方自治法234条1項は契約の方法を一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種に限定しており、『条例で定める方法』によることは認められていません。
- 2正しい
妥当な記述です。地方自治法234条2項は、一般競争入札以外の方法(指名競争入札・随意契約・せり売り)によることができるのは政令で定める場合に該当するときに限る、と定めています。
- 3誤り
妥当でありません。一般競争入札では予定価格の制限の範囲内で最高・最低価格の申込者を相手方とするのが原則ですが、政令により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者を相手方とできる例外(最低制限価格制度等)が認められています。
- 4誤り
妥当でありません。随意契約の手続に関し必要な事項は『政令』でこれを定めるとされており、条例で定めるとする記述は誤りです。
- 5誤り
妥当でありません。議会の議決を要する契約は、種類・金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであり、指名競争入札による場合に限られるという限定はありません。
解説
妥当なものを選ぶ問題です。地方自治法234条は、普通地方公共団体の契約締結方法を一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの4種に限定し(1項)、このうち一般競争入札以外の方法によることができるのは政令で定める場合に該当するときに限る(2項)と定めています。肢2はこれに合致し妥当です。肢1は『条例で定める方法』も認める点が誤り、肢3は一般競争入札に政令上の例外(他の申込者を相手方とできる場合)がある点を看過しており誤り、肢4は随意契約の手続事項を政令でなく条例で定めるとする点が誤り、肢5は議決を要する契約を指名競争入札の場合に限定する点が誤りです。したがって肢2が正解です。
ここがポイント
地方公共団体の契約方法は4種(一般競争・指名競争・随意・せり売り)に限定(自治法234条1項)。一般競争入札以外は政令で定める場合に限る(同2項)。随意契約の手続事項は政令で定める。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。