令和2年度 行政書士行政法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問11 行政手続法の用語の定義

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

行政手続法の用語に関する次の記述のうち、同法の定義に照らし、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。行政手続法2条4号は『申請により求められた許認可等を拒否する処分』を不利益処分から明文で除外しており、これを不利益処分に含める記述は定義に反します。

  • 2誤り

    誤りです。行政手続法2条5号の『行政機関』には、国の機関等のほか、地方公共団体の機関も含まれます。

  • 3正しい

    正しい記述です。行政手続法2条8号ハの『処分基準』の定義そのままで、不利益処分をするか否か・どのような不利益処分とするかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

  • 4誤り

    誤りです。行政手続法2条3号の『申請』は、自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、申請者以外の第三者に対する利益付与を求める行為は含まれません。

  • 5誤り

    誤りです。行政手続法2条7号の『届出』は、行政庁の諾否の応答を要しない通知行為であり、諾否の応答が義務づけられているとする記述は誤りです(諾否応答を要するのは『申請』)。

解説

正しいものを選ぶ問題です。肢3は処分基準(行手法2条8号ハ)の定義そのもので、不利益処分をするかどうか・どのような不利益処分とするかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を指し、正しい記述です。肢1は、申請拒否処分が不利益処分の定義から明文で除外されている(2条4号ロ)点で誤りです。肢2は、行政機関に地方公共団体の機関も含まれる(2条5号)点で誤りです。肢4は、申請が『自己に対し』利益付与を求める行為であって第三者への利益付与を求める行為を含まない(2条3号)点で誤りです。肢5は、届出が諾否の応答を要しない通知行為である(2条7号)のに対し、諾否応答を要するとした点で誤りです。したがって肢3が正解です。

ここがポイント

行手法の定義:不利益処分は申請拒否処分を除外(2条4号)/行政機関に地方公共団体の機関も含む(2条5号)/申請は自己への利益付与+諾否応答要(2条3号)/届出は諾否応答不要(2条7号)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。