令和2年度 行政書士行政法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問12 聴聞と弁明の機会の付与

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問12(原文のまま・無改変)

行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    正しい記述です。聴聞では当事者・参加人が代理人を選任でき(行手法16条1項)、弁明の機会の付与にもこれが準用されるため(31条)、いずれの手続でも代理人を選任できます。

  • 2誤り

    誤りです。弁明の機会の付与は不利益処分一般のうち聴聞が必要な場合を除く比較的軽い処分について行われる手続であり、『許認可等の拒否処分の場合』に行われるとする記述は不正確です(申請拒否処分はそもそも不利益処分に当たらず弁明の対象外)。

  • 3誤り

    誤りです。弁明の機会の付与は書面審理が原則ですが、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き書面によるとされており、当事者の求めがあれば必ず口頭の機会を与えなければならないわけではありません(29条1項)。

  • 4誤り

    誤りです。聴聞では、主宰者は必要があると認めるとき関係人を参加させることができ(17条1項)、利害関係人の参加が認められています。

  • 5誤り

    誤りです。文書等閲覧権は聴聞においては認められますが(18条)、弁明の機会の付与には文書閲覧の規定が準用されていないため、いずれの場合についても閲覧権を有するとはいえません。

解説

正しいものを選ぶ問題です。肢1は、聴聞において当事者・参加人が代理人を選任でき(行手法16条1項)、その規定が弁明の機会の付与にも準用される(31条)ことから、いずれの手続でも代理人を選任でき、正しい記述です。肢2は、弁明の機会の付与が許認可等の拒否処分のための手続であるとする点が不正確で、弁明は聴聞が必要な場合を除く不利益処分について行われます。肢3は、当事者の求めがあれば必ず口頭の機会が与えられるわけではない点で誤りです。肢4は、聴聞では関係人の参加が認められる点で誤りです。肢5は、文書閲覧権が聴聞のみで認められ弁明には準用されない点で誤りです。したがって肢1が正解です。

ここがポイント

聴聞・弁明とも代理人選任可(16条・31条準用)。文書閲覧権・参加人制度は聴聞のみ。弁明は書面審理が原則。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。