令和2年度 行政書士試験 問13 申請に対する処分の取扱い
行政手続法の定める申請の取扱いに関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 申請がそれをすることができる期間内にされたものではない場合、当該申請は当然に不適法なものであるから、行政庁は、これに対して諾否の応答を行わず、その理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない。 イ 許認可等を求める申請に必要な書類が添付されていない場合、行政庁は、速やかに、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか、あるいは当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 ウ 行政庁は、申請により求められた許認可等のうち行政手続法に列挙されたものについて、これを拒否する処分を行おうとするときは、予めその旨を申請者に対し通知し、当該申請者に弁明書の提出による意見陳述の機会を与えなければならない。 エ 行政庁が申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導を行うことは、申請者がそれに従う意思がない旨を表明したにもかかわらずこれを継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるものでない限り、直ちに違法とされるものではない。 オ 行政庁が、申請の処理につき標準処理期間を設定し、これを公表した場合において、当該標準処理期間を経過してもなお申請に対し何らの処分がなされないときは、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなされる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。行政手続法は申請が到達したときは遅滞なく審査を開始し諾否の応答をすべきとしており(7条)、期間外申請でも諾否の応答を行わず返戻すべきとはしていません。
- 2誤り
アが誤りであり、オも誤り(標準処理期間経過で拒否処分とみなす規定はない)であるため不適切です。
- 3正しい
イとエがいずれも正しい組合せです。形式上の要件不備の申請には速やかに補正を求めるか拒否しなければならず(7条)、申請の取下げ等を求める行政指導も申請者が従う意思がない旨を表明した後も継続して権利行使を妨げるのでない限り直ちには違法でない(33条)とされます。
- 4誤り
エは正しいものの、ウが誤りです。申請拒否処分は不利益処分に当たらず、弁明書提出の機会の付与は不要です。
- 5誤り
ウ・オともに誤りです。申請拒否処分に弁明の機会は不要であり、標準処理期間の経過は拒否処分とみなす効果を持ちません。
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題です。イは正しく、申請の形式上の要件に適合しない(書類不備等)場合、行政庁は速やかに相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否しなければなりません(行手法7条)。エも正しく、申請の取下げ・内容変更を求める行政指導は、申請者が従わない旨を表明したにもかかわらず継続して権利行使を妨げるのでない限り直ちには違法とされません(33条)。アは、期間外申請でも諾否の応答をすべきで返戻によるべきでない点が誤り、ウは申請拒否処分が不利益処分に当たらず弁明の機会の付与が不要である点が誤り、オは標準処理期間の経過が拒否処分とみなされる効果を持たない点が誤りです。したがってイ・エの肢3が正解です。
ここがポイント
形式不備の申請には補正要求か拒否(7条)。申請取下げ等を求める行政指導は不服従表明後も妨害的継続でなければ直ちには違法でない(33条)。申請拒否処分は不利益処分でなく弁明不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。