令和2年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法(総合)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

行政不服審査法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。 イ 処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2 つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。 ウ 法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。 エ 一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。 オ 多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    アとエがいずれも正しい組合せです。処分に係る権利の譲受人は審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継でき(行審法15条6項)、参加人は審理員の許可を得て参加し、審査請求人と同様に口頭意見陳述や証拠書類の提出ができます(13条・31条・32条)。

  • 2誤り

    アは正しいものの、オが誤りです。総代を互選した場合、各共同審査請求人は総代を通じてのみ行為でき、単独で一切の行為を行えるわけではありません(11条)。

  • 3誤り

    イ・ウともに誤りです。審査請求期間の起算には初日不算入の原則が及び、また不作為についての審査請求は『不作為庁が処分をしないこと』を対象とするもので、是正処分を求める審査請求の制度はありません。

  • 4誤り

    イ・オともに誤りであり不適切です。

  • 5誤り

    エは正しいものの、ウが誤りです。法令違反の是正処分を求める審査請求という制度は行政不服審査法には存在しません。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題です。アは正しく、審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継できます(行審法15条6項)。エも正しく、利害関係人は審理員の許可を得て参加人として参加でき、審査請求人と同様に口頭意見陳述や証拠書類・証拠物の提出ができます(13条、31条、32条)。イは審査請求期間の起算につき初日不算入が原則である点で誤り、ウは法令違反の是正処分を求める審査請求という制度が存在しない点で誤り、オは総代を互選した場合に各人が総代を通じてのみ行為できる(単独で一切の行為はできない)点で誤りです。したがってア・エの肢1が正解です。

ここがポイント

権利譲受人は審査庁の許可で地位承継(15条6項)。参加人は審査請求人と同様に口頭意見陳述・証拠提出可。総代互選時は各人が総代を通じてのみ行為(11条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。