令和2年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問15 再審査請求

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    誤りです。再審査請求は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限ってすることができ(行審法6条1項)、処分庁の同意による再審査請求は認められません。

  • 2正しい

    正しい記述です。原裁決が違法・不当でも原処分が違法でも不当でもないときは、再審査庁は裁決で当該再審査請求を棄却します(行審法64条3項)。原処分が正当である以上、結論として請求は退けられます。

  • 3誤り

    誤りです。再審査庁は法律が定める行政庁であり、行政不服審査会ではありません。行政不服審査会は審査庁の諮問に応じて調査審議する第三者機関です。

  • 4誤り

    誤りです。再審査請求は、原裁決または原処分のいずれを対象としても行うことができ(行審法6条2項)、裁決のみを対象としなければならないわけではありません。

  • 5誤り

    誤りです。再審査請求期間は、原則として原裁決があったことを知った日の翌日から起算するもの等で算定し、原処分があった日を基準とするわけではありません(行審法62条)。

解説

正しいものを選ぶ問題です。肢2は、原処分を適法として棄却した原裁決に対する再審査請求において、原裁決は違法・不当であっても原処分が違法でも不当でもないときは、再審査庁は裁決で当該再審査請求を棄却するというもので、行審法64条3項に合致し正しい記述です。肢1は、再審査請求が法律に定めがある場合に限られる(6条1項)点で誤り、肢3は再審査庁が行政不服審査会でない点で誤り、肢4は再審査請求が原裁決・原処分のいずれをも対象とできる(6条2項)点で誤り、肢5は再審査請求期間が原裁決を基準として算定される(62条)点で誤りです。したがって肢2が正解です。

ここがポイント

再審査請求は法律に定めがある場合のみ(6条1項)。原処分が適法なら原裁決が違法でも棄却(64条3項)。対象は原裁決・原処分いずれも可(6条2項)。期間は原裁決基準(62条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。