令和2年度 行政書士試験 問16 不作為についての審査請求
不作為についての審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 イ 不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 ウ 不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。 エ 不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは誤りです。申請から相当の期間が経過しないでされた審査請求は、そもそも不作為についての審査請求の要件を欠き不適法な請求として『却下』されるべきであり、『棄却』ではありません。
- 2誤り
イは正しいものの、アが誤りであるため不適切です。
- 3正しい
イとウがいずれも正しい組合せです。理由がない場合は裁決で棄却し(行審法49条2項)、理由がある場合は裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言します(49条3項)。
- 4誤り
イは正しいものの、エが誤りです。理由がある場合、不作為庁の上級行政庁である審査庁は処分すべき旨を『命じ』、上級行政庁でない(不作為庁自身が審査庁である)場合は自ら処分をするのであって、勧告にとどまるわけではありません。
- 5誤り
ウは正しいものの、エが誤りであるため不適切です。
解説
正しいものの組合せを選ぶ問題です。イは正しく、不作為についての審査請求に理由がない場合、審査庁は裁決で当該審査請求を棄却します(行審法49条2項)。ウも正しく、理由がある場合には、審査庁は裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言します(49条3項柱書)。アは、申請から相当の期間が経過しないでされた審査請求は要件を欠く不適法な請求として却下すべきであり棄却ではない点で誤りです。エは、理由がある場合、不作為庁の上級行政庁である審査庁は一定の処分をすべき旨を命じ、上級行政庁でない場合は自ら一定の処分をするのであって、勧告にとどまるとする点で誤りです(49条3項各号)。したがってイ・ウの肢3が正解です。
ここがポイント
不作為審査請求:理由なし=棄却(49条2項)、理由あり=不作為の違法・不当を宣言(49条3項柱書)。理由ありの場合、上級審査庁は処分を命じ、不作為庁自身が審査庁なら自ら処分する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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