令和2年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問17 狭義の訴えの利益

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

狭義の訴えの利益に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。 エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    イは正しいものの、アが誤りです。判例は、代替施設の設置により洪水・渇水の危険が解消され保安林存続の必要性がなくなった場合には、訴えの利益は失われるとしています(最判昭和57年9月9日・長沼ナイキ事件)。

  • 2誤り

    ア・ウともに誤りです。建築確認は工事完了後はその効果が消滅し訴えの利益が失われます。

  • 3誤り

    イは正しいものの、ウが誤りです。工事完了後の建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われます。

  • 4正しい

    イとエがいずれも正しい組合せです。土地改良事業は工事・換地処分完了後で原状回復が社会通念上不可能でも訴えの利益は失われず(最判平成4年1月24日)、市街化調整区域の開発許可は工事完了・検査済証交付後も後続の建築制限解除の効果が残るため訴えの利益は失われません(最判平成27年12月14日)。

  • 5誤り

    エは正しいものの、ウが誤りです。建築確認は工事完了で訴えの利益が消滅します。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題です。イは正しく、土地改良事業施行認可処分の取消訴訟では、工事・換地処分が完了し原状回復が社会通念上不可能であっても、認可処分の取消しにより法律上の効果として違法を是正する余地があるため訴えの利益は失われません(最判平成4年1月24日)。エも正しく、市街化調整区域内の開発許可は、工事完了・検査済証交付後も、当該許可により及んでいた建築制限の解除という効果が残るため、取消しを求める訴えの利益は失われません(最判平成27年12月14日)。アは、代替施設で危険が解消されれば訴えの利益が失われるとした長沼ナイキ事件(最判昭和57年9月9日)に反し、ウは工事完了後の建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとした判例に反します。したがってイ・エの肢4が正解です。

ここがポイント

保安林指定解除(代替施設で危険解消→利益消滅)と建築確認(工事完了→利益消滅)は訴えの利益が失われる。土地改良事業認可・市街化調整区域の開発許可は完了後も訴えの利益が残る。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。