令和2年度 行政書士試験 問18 取消訴訟等の出訴期間
行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
誤りです。処分・裁決の日から6箇月(客観的出訴期間)ではなく、これは1年です。取消訴訟は処分・裁決があったことを知った日から6箇月、処分・裁決の日から1年が出訴期間です(行訴法14条1項・2項)。
- 2正しい
正しい記述です。審査請求をした場合の取消訴訟は、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月、裁決の日から1年が出訴期間とされ、正当な理由があるときは例外が認められます(行訴法14条3項)。
- 3誤り
誤りです。不作為の違法確認の訴えには出訴期間の定めがありません。不作為状態が継続する限りいつでも提起できます。
- 4誤り
誤りです。義務付けの訴えには、出訴期間の定めはありません。
- 5誤り
誤りです。差止めの訴えにも、出訴期間の定めはありません。
解説
正しいものを選ぶ問題です。肢2は、処分につき審査請求があったときの取消訴訟は、審査請求をした者については、裁決があったことを知った日から6箇月(主観的期間)、裁決の日から1年(客観的期間)が出訴期間となり、正当な理由があれば例外が認められるというもので、行訴法14条3項に合致し正しい記述です。肢1は、客観的出訴期間を『処分・裁決の日から6箇月』とする点が誤りで、正しくは1年です(14条2項)。肢3の不作為の違法確認の訴え、肢4の義務付けの訴え、肢5の差止めの訴えには、いずれも出訴期間の定めがなく、6箇月の期間制限を設ける各記述は誤りです。したがって肢2が正解です。
ここがポイント
取消訴訟の出訴期間は知った日から6箇月・処分の日から1年(14条1・2項)。審査請求を経た場合は裁決基準(14条3項)。不作為違法確認・義務付け・差止めの訴えには出訴期間の定めなし。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。