令和2年度 行政書士行政法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問20 国家賠償法1条(判例)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

国家賠償法に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1 条1 項に基づく損害賠償責任を負うことはない。 イ 税務署長が行った所得税の更正処分が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1 条1 項にいう違法があったとはされない。 ウ 国家賠償法1 条1 項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。 エ 国家賠償法1 条1 項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤りです。判例は、一連の行為が同一行政主体の公務員によって行われ、加害行為を特定できなくても、一連の過程のいずれかに違法行為があれば、行政主体は国家賠償責任を免れないとしています(最判昭和57年4月1日)。

  • 2誤り

    イは正しいものの、アが誤りであるため不適切です。

  • 3誤り

    ウは結論として公務員個人が責任を負わない点は正しいものの、判例上は公務員個人を被告とする訴えは『却下』ではなく請求棄却(個人責任を認めない)と理解され、また本問の正解はイ・エです。アが含まれず、ウとの組合せは正しくありません。

  • 4正しい

    イとエがいずれも正しい組合せです。更正処分が取り消されても税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていれば国賠法上違法とはされず(最判平成5年3月11日)、職務執行の外形を備える行為であれば自己の利を図る意図でも『職務を行うについて』に該当します(最判昭和31年11月30日)。

  • 5誤り

    エは正しいものの、ウとの組合せは本問の正解(イ・エ)と一致しません。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題です。イは正しく、所得税の更正処分が過大認定として取消訴訟で取り消されても、税務署長が更正処分時に職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていたなら、国家賠償法1条1項にいう違法はないとされます(最判平成5年3月11日。職務行為基準説)。エも正しく、『その職務を行うについて』という要件は、公務員が主観的に権限行使の意思を持つ場合に限らず、自己の利を図る意図であっても客観的に職務執行の外形を備える行為をしたときは該当します(外形標準説。最判昭和31年11月30日)。アは、加害公務員を特定できなくても一連の過程のいずれかに違法があれば行政主体が責任を負うとした判例(最判昭和57年4月1日)に反します。ウは結論はともかく本問の正解組合せとならず、イ・エの肢4が正解です。

ここがポイント

更正処分の取消し=直ちに国賠法上違法ではない(職務行為基準説・最判平5・3・11)。『職務を行うについて』は外形標準説(自己の利益目的でも外形を備えれば該当・最判昭31・11・30)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。