令和2年度 行政書士試験 問23 自治事務と法定受託事務
地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
自治事務は法定受託事務以外の事務を包括的に指す概念であり(2条8項)、法律が「自治事務とする旨」を特に定めたときに限り自治事務となるわけではありません。法定受託事務こそ法律・政令で個別に列挙されます。
- 2誤り
自治事務であっても、法律で定められた処分の要件を条例で自由に変更できるわけではありません。法令に違反しない限度で条例を制定できるにとどまり、法律の要件を変更する旨が誤りです。
- 3誤り
関与法定主義(245条の2)は自治事務・法定受託事務の双方に及び、いずれについても法律またはこれに基づく政令によらなければ関与を受けません。自治事務だけ法令によらず関与を受けるとする点が誤りです。
- 4誤り
自治紛争処理委員は事件ごとに3人が任命される非常勤の職であり(251条)、都道府県が常勤の委員を必ず置かなければならないとする点が誤りです。
- 5正しい
都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令違反、または著しく適正を欠きかつ明らかに公益を害すると認めるときは、是正・改善の措置を勧告できます(245条の6)。条文どおりで正しい記述です。
解説
自治事務とは法定受託事務以外の事務全般を指す概念であり(2条8項)、法律が「自治事務とする」と定めて初めて自治事務になるのではありません(肢1誤り)。自治事務でも条例は法令に反しない範囲でしか制定できず、法律の処分要件そのものを条例で変更できるわけではありません(肢2誤り)。地方自治法は関与法定主義を採り、自治事務・法定受託事務の別を問わず法律または政令の根拠なく関与を受けないとしています(肢3誤り)。自治紛争処理委員は事件ごとに任命される非常勤職です(肢4誤り)。245条の6は都道府県知事による市町村の自治事務への是正勧告を認めており、肢5が正しい記述です。
ここがポイント
自治事務=法定受託事務以外の包括概念。関与法定主義は両事務に及ぶ。245条の6の是正勧告は自治事務に対する関与の一類型。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。