令和2年度 行政書士行政法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問24 住民訴訟

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

地方自治法に基づく住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    住民訴訟は提起した個々の住民の資格に着目した訴訟であり、原告が死亡した場合に相続人が訴訟を承継することはできず、訴訟は終了します。承継できるとする点が誤りです。

  • 2誤り

    住民訴訟の原告適格は、適法な住民監査請求を経た住民であることを要件とし、財務会計行為の時点で住民であったことまでは要求されません。

  • 3誤り

    住民監査請求(242条)は住民1人でも提起でき、一定数の住民の連署を要する直接請求とは異なります。連署を要するとする点が誤りです。

  • 4誤り

    判例は、損害賠償請求権等を放棄する議会の議決が裁量権の逸脱濫用に当たる場合は無効としつつ、請求権確定後の権利放棄議決を一律に禁止しているわけではありません。およそできないと言い切る点が誤りです。

  • 5正しい

    242条の2第12項により、住民訴訟に勝訴(一部勝訴を含む)した住民は、弁護士報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該地方公共団体に請求できます。条文どおりで正しい記述です。

解説

住民訴訟(242条の2)は提起した住民個人の資格に基づく訴訟で、原告が死亡しても相続人による承継は認められません(肢1誤り)。原告適格は適法な住民監査請求を経たことが要件であり、財務会計行為時に住民であった必要はありません(肢2誤り)。住民監査請求は住民1人でも可能で、連署は不要です(肢3誤り)。議会による権利放棄議決については、判例は裁量権の逸脱濫用に当たる場合に無効となるとするものの、請求権確定後の放棄を一律禁止してはいません(肢4誤り)。242条の2第12項は勝訴住民の弁護士報酬請求を認めており、肢5が妥当です。

ここがポイント

住民訴訟は承継不可・監査請求は単独で可。勝訴住民は弁護士報酬相当額を自治体に請求できる(242条の2第12項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。