令和2年度 行政書士試験 問25 情報公開(判例)
情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
判例は、非公開決定の取消訴訟において、被告は当初付した理由と異なる理由を処分の適法性を基礎づける根拠として主張すること(理由の追加・差替え)も許されるとしており、本肢が妥当です。
- 2誤り
判例は、文書不保有を理由とする不開示決定の取消訴訟では、当該文書を行政機関が保有していることの主張立証責任は原則として原告(開示請求者)が負うとしており、被告が負うとする点が誤りです。
- 3誤り
判例は、別訴で当該文書が書証として提出されても、それは情報公開条例に基づく開示とは別個であり、非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しないとしています。消滅するとする点が誤りです。
- 4誤り
非開示決定に取消し得べき瑕疵があったとしても、それだけで直ちに国家賠償法上違法となるわけではなく、職務上の注意義務違反が認められて初めて違法と評価されます。直ちに違法とする点が誤りです。
- 5誤り
判例は、国が建物所有者として有する固有の利益の侵害を理由に公開決定の取消しを求める訴えは、自己の権利利益の保護を求めるものとして法律上の争訟に当たるとしています。当たらないとする点が誤りです。
解説
情報公開をめぐる判例として、非公開(不開示)決定の取消訴訟では、被告は当初の理由と異なる理由を処分の適法性の根拠として追加・主張することが許されます(肢1が妥当)。文書不保有を理由とする不開示決定では、文書を保有していることの主張立証責任は原則として原告が負います(肢2誤り)。別訴で文書が書証提出されても情報公開条例上の開示とは別であり、訴えの利益は失われません(肢3誤り)。取消し得べき瑕疵があっても直ちに国賠法上違法となるわけではありません(肢4誤り)。国が建物所有者の固有利益を理由に争う訴えは法律上の争訟に当たります(肢5誤り)。
ここがポイント
情報公開非公開決定の取消訴訟では理由の追加・差替えが可。文書保有の立証責任は原則原告。書証提出でも訴えの利益は残る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。