令和2年度 行政書士民法難易度 難

令和2年度 行政書士試験 問28 占有改定・即時取得等

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

占有改定等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 ア 即時取得が成立するためには占有の取得が必要であるが、この占有の取得には、外観上従来の占有事実の状態に変更を来たさない、占有改定による占有の取得は含まれない。 イ 留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。 ウ 先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。 エ 質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。 オ 動産の譲渡担保権を第三者に対抗するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、公示性の乏しい占有改定による引渡しは含まれない。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア(即時取得に占有改定は含まれない)もイ(留置権の占有に債務者を占有代理人とする占有は含まれない)もいずれも妥当な記述であり、「妥当でないもの」の組合せではありません。

  • 2誤り

    アは妥当ですが、ウは妥当でないため、「妥当でないものの組合せ」として正しくありません(アが妥当である分だけ不適切)。

  • 3誤り

    イ(留置権)もエ(質権設定の引渡しに占有改定は含まれない)もいずれも妥当な記述であり、「妥当でないもの」の組合せではありません。

  • 4正しい

    ウは妥当でありません。先取特権が及ばなくなる「第三取得者への引渡し」(333条)には占有改定も含まれます。オも妥当でなく、譲渡担保の対抗要件たる引渡しには占有改定も含まれます。両者が妥当でない記述の組合せです。

  • 5誤り

    オは妥当でありませんが、エ(質権設定に占有改定は含まれない)は妥当な記述であり、両方が妥当でない組合せにはなりません。

解説

妥当でないものの組合せを選ぶ問題です。ア(即時取得の占有取得に占有改定は含まれない=判例)、イ(留置権は債務者を占有代理人とする占有では成立しない)、エ(質権設定の引渡しに占有改定は含まれない=345条の趣旨)はいずれも妥当です。これに対しウは、動産先取特権が追及力を失う333条の「第三取得者への引渡し」には占有改定も含まれるため妥当でありません。オも、動産譲渡担保の対抗要件としての「引渡し」(178条)には占有改定も含まれるとするのが判例であり妥当でありません。よって妥当でないのはウ・オの組合せで、肢4が正解です。占有改定が『含まれる/含まれない』の区別を制度ごとに押さえることが鍵です。

ここがポイント

占有改定で足りない:即時取得・質権・留置権(債務者占有)。占有改定でも足りる:先取特権333条の第三取得者への引渡し・譲渡担保の対抗要件。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。