令和2年度 行政書士憲法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問3 未決勾留・閲読の自由(よど号事件)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

次の文章の空欄ア~オに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の[ ア ]を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で[ イ ]的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ[ ウ ]的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない・・・。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から[ エ ]して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたつては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、・・・この面からその者の[ イ ]的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の[ オ ]性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ[ ウ ]的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。 (最大判昭和58 年6 月22 日民集第37 巻5 号793 頁)

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    ア=居住、イ=身体、ウ=合理、エ=隔離、オ=蓋然。よど号ハイジャック新聞記事抹消事件判決の原文に完全に一致します。未決勾留は居住を限定し身体的行動の自由を制限し、制限は必要かつ合理的な範囲にとどまり、障害発生の相当の蓋然性が要求されます。

  • 2誤り

    アを活動、ウを蓋然、エを遮断、オを合理とする組合せは、本文後段の「必要かつ[ウ]的な範囲」が制限の程度を画する語であることから、ウには蓋然ではなく合理が入るべきで誤りです。

  • 3誤り

    イを日常とする点で誤りです。判決は『身体』的行動の自由・『身体』的自由と述べており、日常的自由とはしていません。

  • 4誤り

    ア=活動、イ=日常など複数の語が原文と異なり、ウの蓋然・オの合理も逆になっており妥当でありません。

  • 5誤り

    ア・イ・ウ・オは正しいものの、エに『遮断』を入れる点が原文の『隔離』と異なるため誤りです。多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設、と表現されています。

解説

本判決はよど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭和58年6月22日)で、未決勾留中の被拘禁者の閲読の自由の制限の合憲性を判断したものです。判決は、未決勾留が被拘禁者の『居住』を監獄内に限定し『身体』的行動の自由を制限すること、制限は必要かつ『合理』的な範囲にとどまるべきこと、監獄が多数の被拘禁者を外部から『隔離』して収容する施設であること、閲読を許すと障害が生ずる相当の『蓋然』性が必要であることを述べています。したがってア=居住、イ=身体、ウ=合理、エ=隔離、オ=蓋然となり、肢1が妥当です。肢5との違いはエが『隔離』か『遮断』かのみで、原文は『隔離』です。

ここがポイント

よど号事件(最大判昭58・6・22)。閲読の自由の制限には、障害発生の『相当の蓋然性』が必要で、制限は『必要かつ合理的な範囲』に限られる。エは『隔離』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。