令和2年度 行政書士試験 問4 表現の自由の規制
表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
正しい記述です。表現内容規制は表現が伝達するメッセージを理由とする規制であり、煽動文書の禁止や国家機密の公表禁止はその典型例で、原則として厳格審査の対象となります。
- 2正しい
正しい記述です。営利的表現や人種的憎悪をあおる表現などは『低い価値の表現』として、通常の内容規制より緩やかな基準で審査され規制が許される場合があるとされます。
- 3正しい
正しい記述です。表現内容中立規制はメッセージの内容に直接関係なく時・場所・方法を規制するもので、学校付近の騒音規制や選挙運動の方法の制限がその例です。
- 4正しい
正しい記述です。検閲は税関検査事件等の判例で絶対的に禁止されますが、裁判所による事前差止めは北方ジャーナル事件のように厳格な要件のもとで例外的に許容され得ます。
- 5誤り
妥当でない記述です。判例(徳島市公安条例事件等)は、漠然不明確・過度広汎な法文であっても、合理的に解釈して規制対象を限定できる場合には合憲限定解釈を認めており、限定解釈による合憲化が一切許されないとはしていません。
解説
妥当でないものを選ぶ問題です。肢5は、判例が漠然不明確・過度に広汎な刑罰法規について合憲限定解釈を一切許さないとする趣旨ですが、これは誤りです。徳島市公安条例事件(最大判昭和50年9月10日)などで、最高裁は通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に適用の可否を判断できる基準が読み取れる場合には明確性に欠けず合憲とする立場を示し、合憲限定解釈の手法を認めています。肢1~4はいずれも表現内容規制・内容中立規制・低価値表現・事前抑制(検閲の絶対禁止と裁判所による事前差止め)に関する通説・判例の理解として妥当です。したがって妥当でない肢5が正解です。
ここがポイント
判例(徳島市公安条例事件)は合憲限定解釈の手法を認める。漠然不明確・過度広汎な法文でも限定解釈で合憲化が可能な場合がある。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。