令和2年度 行政書士憲法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問5 議院の自律権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、「議院の自律権」を前提としていないものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    議院規則制定権(憲法58条2項)であり、各議院が自らの手続・内部規律を自律的に定める権能で、議院の自律権を前提とする記述です。本問は『前提としていない』ものを選ぶため、これは正解ではありません。

  • 2正しい

    国政調査権(憲法62条)であり、議院が立法その他の権能を実効的に行使するための補助的権能で、外部に対する国政全般の調査権です。議院内部の自律的運営を前提とするものではないため、『議院の自律権を前提としていない』記述として正解です。

  • 3誤り

    役員選任権(憲法58条1項)で、各議院が議長その他の役員を自ら選ぶ権能であり、組織自律の現れであって、議院の自律権を前提とする記述です。

  • 4誤り

    議員資格争訟の裁判権(憲法55条)で、議員の資格に関する争いを裁判所ではなく議院自らが裁判する権能であり、身分自律として議院の自律権を前提とする記述です。

  • 5誤り

    議員懲罰権(憲法58条2項)で、院内秩序を乱した議員を議院自らが懲罰する権能であり、議院の自律権を前提とする記述です。

解説

議院の自律権とは、各議院が他の国家機関の干渉を受けずに自らの組織や運営を自主的に決定できる権能で、議院規則制定権(58条2項)、役員選任権(58条1項)、議員資格争訟の裁判権(55条)、議員懲罰権(58条2項)などがこれにあたります。これに対し肢2の国政調査権(62条)は、議院が立法・予算審議などの権能を実効的に行使するために、証人喚問や記録提出要求を通じて国政全般を調査する補助的権能であり、議院内部の自律的運営を前提とするものではありません。したがって議院の自律権を前提としていない肢2が正解です。

ここがポイント

議院の自律権=規則制定権(58条2項)・役員選任権(58条1項)・資格争訟裁判権(55条)・懲罰権(58条2項)。国政調査権(62条)は権能行使の補助的権能で別系統。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。