令和2年度 行政書士民法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問30 選択債権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    選択債権の選択権は、当事者間に特約がないときは債務者に帰属します(406条)。ここで給付義務を負う債務者はAであり、Bに帰属するとする点が誤りです。

  • 2誤り

    選択の意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回できません(407条2項)。Bの承諾なく撤回できるとする点が誤りです。

  • 3正しい

    選択権者であるA自身の過失で甲建物の給付が不能となったときは、債権の目的は残存する乙建物に特定します(410条)。正しい記述です。

  • 4誤り

    第三者が選択をする場合の選択権の行使は、債権者または債務者『のいずれか一方』に対する意思表示によってします(409条1項)。両者に対してしなければならないとする点が誤りです。

  • 5誤り

    第三者が選択をすることができず、または選択をする意思がないときは、選択権は『債務者(A)』に移転します(409条2項)。Bに移転するとする点が誤りです。

解説

正しいものを選ぶ問題です。選択債権の選択権は特約がなければ債務者(給付義務を負うA)に帰属します(406条、肢1誤り)。選択の意思表示は相手方の承諾なしに撤回できません(407条2項、肢2誤り)。選択権を有する者の過失により給付が不能となったときは、債権はその不能でない残存給付(乙建物)に特定します(410条、肢3が正しい)。第三者が選択する場合の意思表示は債権者・債務者のいずれか一方に対してすれば足ります(409条1項、肢4誤り)。第三者が選択できないときは選択権は債務者に移転します(409条2項、肢5誤り)。410条が改正民法で「選択権者の過失による不能のときに残存給付へ特定する」と整理された点が出題の核心です。

ここがポイント

選択権は原則債務者(406条)。選択権者の過失による不能なら残存給付に特定(410条)。第三者選択は一方への意思表示・できないとき選択権は債務者へ移転。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。