令和2年度 行政書士民法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問31 債務引受

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問31(原文のまま・無改変)

Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    併存的債務引受は債権者Bと引受人Cの契約によってすることができます(470条2項)。正しい記述です。

  • 2正しい

    併存的債務引受は債務者Aと引受人Cの契約によってもでき、その場合は債権者BがCに対して承諾した時に効力を生じます(470条3項)。正しい記述です。

  • 3正しい

    免責的債務引受は債権者Bと引受人Cの契約によってすることができ、この場合はBが債務者Aに対してその契約をした旨を通知した時に効力を生じます(472条2項)。正しい記述です。

  • 4正しい

    免責的債務引受は債務者Aと引受人Cが契約し、債権者BがCに対して承諾することによってもすることができます(472条3項)。正しい記述です。

  • 5誤り

    免責的債務引受の引受人Cは、債務者Aに対して当然には求償権を取得しません(472条の3)。当然に求償権を取得するとする点が誤りです。

解説

誤りを選ぶ問題です。改正民法は債務引受を明文化しました。併存的債務引受は債権者と引受人の契約(470条2項)または債務者と引受人の契約(同条3項、債権者の承諾時に効力発生)でできます(肢1・2正しい)。免責的債務引受は債権者と引受人の契約(債務者への通知時に効力発生、472条2項)または債務者と引受人の契約に債権者が承諾する方法(472条3項)でできます(肢3・4正しい)。これに対し、免責的債務引受の引受人は債務者に対し当然には求償権を取得しません(472条の3)。これは引受人が債務者の意思によらず引き受ける場合があることを踏まえた規律で、求償は当事者間の別の合意等によります。よって肢5が誤りです。

ここがポイント

免責的債務引受の引受人は債務者に当然には求償できない(472条の3)。併存的は債権者・引受人契約か債務者・引受人契約(債権者承諾で発効)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。