令和2年度 行政書士民法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問34 医療契約に基づく医師の義務(判例)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    判例は、医療水準は医療機関の性格や所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して判断されるべきで、全国一律の絶対的基準ではないとしています。全国一律とする点が誤りです。

  • 2正しい

    判例は、医療慣行に従った行為であっても直ちに医療水準に従った注意義務を尽くしたとはいえないとしており、医療水準と医療慣行は必ずしも一致しないとしています。妥当な記述です。

  • 3誤り

    判例は、未確立の療法であっても、相当数の医療機関で実施され患者が強い関心を持つ等の事情があるときは、医師は説明義務を負う場合があるとしています。実施状況等にかかわらず義務を負わないとする点が誤りです。

  • 4誤り

    判例は、重篤で緊急性のある病気の可能性が高いと認識できたときは、病名を特定できなくても、医師は適切な医療機関へ転送すべき義務を負うとしています。義務を負わないとする点が誤りです。

  • 5誤り

    判例は、医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意に従わず事故が生じたときは特段の事情がない限り過失が推定されるとしており、最新の添付文書を確認すべき義務があります。確認しなくてよいとする点が誤りです。

解説

妥当なものを選ぶ問題で、医療水準に関する一連の最高裁判例の理解が問われます。医療水準は医療機関の性格・地域の医療環境等を考慮して相対的に判断され、全国一律の絶対基準ではありません(肢1誤り)。医療慣行に従っただけでは直ちに医療水準上の注意義務を尽くしたことにはなりません(肢2が妥当)。未確立の療法でも一定の事情があれば説明義務を負い得ます(肢3誤り)。重篤・緊急性の高い病気の可能性が高いと認識できたときは病名特定前でも転送義務を負います(肢4誤り)。医薬品の添付文書に従わず事故が生じれば特段の事情がない限り過失が推定され、最新の添付文書の確認が求められます(肢5誤り)。

ここがポイント

医療水準は機関の性格・地域で相対的に判断。医療慣行に従う=注意義務を尽くしたとは限らない。転送義務・添付文書確認義務に注意。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。