令和2年度 行政書士民法難易度 標準

令和2年度 行政書士試験 問35 特別養子制度

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問35(原文のまま・無改変)

特別養子制度に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。 イ 特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20 歳以上であり、かつ、そのいずれかは25 歳以上でなければならない。 ウ すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。 エ 特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。 オ 特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤りです。特別養子縁組は当事者の合意の届出ではなく、家庭裁判所の審判によって成立します(817条の2)。ウも、同意が不要となる例外があるため誤りです。

  • 2誤り

    アが誤り(合意の届出では成立しない)であるため、正しい組合せにはなりません。オも要件の表現に不正確な部分があります。

  • 3誤り

    イは正しいものの、ウは誤りです。特別養子となる者が15歳未満の場合など、本人の同意を要しない(要件としない)場合があり、すべての縁組に同意が必須とはいえません。

  • 4正しい

    イ(夫婦双方20歳以上・一方が25歳以上=817条の4)もエ(実父母等との親族関係終了・実父母の相続資格喪失=817条の9)もいずれも正しく、組合せとして適切です。

  • 5誤り

    ウが誤り(同意が常に要件とはいえない)であるため、正しい組合せにはなりません。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題です。特別養子縁組は当事者の合意の届出ではなく、家庭裁判所の審判によって成立するため、アは誤りです。養親は配偶者のある者で、夫婦双方が20歳以上、かつ少なくとも一方が25歳以上であることを要し(817条の4)、イは正しい記述です。特別養子となる者の同意は、15歳以上の者については要件となりますが、15歳未満の場合は要件とされておらず、すべての縁組に同意が必須とはいえないためウは誤りです。特別養子縁組が成立すると実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母を相続する資格を失うため、エは正しい記述です。よってイ・エの組合せである肢4が正解です。

ここがポイント

特別養子は家裁の審判で成立(合意届出ではない)。養親は夫婦双方20歳以上・一方25歳以上。成立で実父母との親族関係終了・実父母の相続資格喪失。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。