令和2年度 行政書士商法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問36 運送人の責任(高価品の特則)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則について述べた次のア~オの記述のうち、商法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。 ア 商法にいう「高価品」とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なものをいう。 イ 運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。 ウ 荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されない。 エ 運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときは免責される。 オ 高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは誤りですが、イ(高価品の特則による免責=商法577条1項)は正しい記述です。誤りの組合せにはなりません。

  • 2正しい

    アとエがいずれも誤りで、これが「誤っているものの組合せ」です。アは「運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして著しく高価なもの」としますが、判例は『容積・重量の割に著しく高価な物品』を高価品と解しており、運送賃との比較で定義する点が誤りです。エも、運送人の故意のみならず重大な過失で損害が生じたときも免責されない(商法577条2項2号)ため、重過失で免責されるとする点が誤りです。

  • 3誤り

    イ(高価品の特則)もウ(運送人が高価品と知っていたときは免責されない=商法577条2項1号)もいずれも正しい記述であり、誤りの組合せにはなりません。

  • 4誤り

    ウは正しい記述であり、組合せとしては適切ではありません。

  • 5誤り

    エは誤りですが、オは「高価品について運送人が免責されるときは不法行為による損害賠償責任も同様に免除される」とする点で判例・通説に沿う正しい記述です。組合せとして適切ではありません。

解説

誤っているものの組合せを選ぶ問題で、正解は肢2(ア・エ)です。 ア:高価品の定義について「運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして著しく高価なもの」としますが、判例(最判昭和45年4月21日参照)は『容積・重量の割に著しく高価な物品』を高価品と解しており、運送賃との対比で定義する点が誤りです。 イ:商法577条1項のとおり、荷送人が運送を委託するにあたり種類および価額を通知(明告)した場合を除き、運送人は損害賠償責任を負いません。正しい記述です。 ウ:商法577条2項1号により、明告がなくても運送人が運送契約の締結当時に運送品が高価品であることを知っていたときは免責されません。正しい記述です。 エ:商法577条2項2号により、運送人の故意だけでなく重大な過失によって損害が生じたときも免責されません。「重大な過失によって損害が生じたときは免責される」とする点が誤りです。 オ:判例・通説では、高価品の特則による免責は同一の損害について生じる不法行為に基づく損害賠償責任にも及ぶと解されています。本問の趣旨に照らし正しい記述として扱われます。 したがって誤りの組合せはア・エ=肢2が正解です。

ここがポイント

高価品=『容積・重量の割に著しく高価な物品』(判例)。明告がなくても運送人が高価品と知っていれば免責されず、故意または重過失があるときも免責されない(商法577条2項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。