令和2年度 行政書士商法難易度 難

令和2年度 行政書士試験 問37 株式会社の設立等

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問37(原文のまま・無改変)

株式会社の設立等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1 株以上引き受けなければならない。 イ 株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。 ウ 現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。 エ 株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。 オ 発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    ア(各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ける=25条2項)もウ(専門家の証明があれば現物出資につき検査役調査を要しない=33条10項3号)もいずれも正しく、組合せとして適切です。

  • 2誤り

    アは正しいものの、エは誤りです。会社が成立しなかったときに責任を負い費用を負担するのは「発起人」であって、設立時役員等は含まれません(56条)。

  • 3誤り

    イは誤りです。公証人の認証を欠く定款は無効であり、設立『取消し』の訴えの問題ではありません。エも誤りです。

  • 4誤り

    イ(定款認証欠如→設立取消しの訴え)もオ(払込金保管証明を求められるのは募集設立に限られる)もいずれも誤りです。

  • 5誤り

    ウは正しいものの、オは誤りです。払込金の保管証明書の交付請求ができるのは募集設立の場合であり、発起設立の場合は含まれません(64条)。

解説

正しいものの組合せを選ぶ問題です。各発起人は発起設立・募集設立を問わず設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(25条2項、アは正しい)。現物出資財産等について弁護士等の専門家の証明(不動産は加えて不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合は検査役の調査を要しません(33条10項3号、ウは正しい)。公証人の認証を欠く定款は無効であり、設立取消しの訴えの問題ではないためイは誤りです。会社が成立しなかったときに連帯して責任を負い費用を負担するのは『発起人』であり設立時役員等は含まれません(56条、エは誤り)。払込金保管証明の交付請求は募集設立の場合に限られ、発起設立では認められないためオは誤りです。よってア・ウの肢1が正解です。

ここがポイント

各発起人は1株以上引受。現物出資の検査役調査は専門家証明で省略可。払込金保管証明は募集設立のみ。会社不成立時の責任主体は発起人。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。