令和2年度 行政書士商法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問38 自己株式の取得

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    株主が会社に取得を請求できる株式(取得請求権付株式)を、株式の内容として定めることができます(107条・108条)。正しい記述です。

  • 2正しい

    一定の事由の発生を条件として会社が取得できる株式(取得条項付株式)を、株式の内容として定めることができます(107条・108条)。正しい記述です。

  • 3正しい

    他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、その他の会社が有する自己株式を取得できます(155条10号、会社法施行規則27条)。正しい記述です。

  • 4正しい

    取締役会設置会社は、市場取引等による自己株式の取得を取締役会決議で定められる旨を定款で定めることができます(165条2項)。正しい記述です。

  • 5誤り

    自己株式を有償取得する場合、株主に交付する金銭等の総額は取得の効力発生日における分配可能額を超えてはなりません(461条1項)。分配可能額を超えて交付できるとする点が誤りです。

解説

誤りを選ぶ問題です。会社は株式の内容として、株主からの取得請求に応じる取得請求権付株式(肢1)や、一定の事由の発生を条件に会社が取得できる取得条項付株式(肢2)を定めることができます(107条・108条)。他の会社の事業全部の譲受けに伴い自己株式を取得することも許され(155条10号、肢3)、取締役会設置会社は市場取引等による自己株式取得を取締役会決議で行える旨を定款で定められます(165条2項、肢4)。これに対し、自己株式の有償取得における財源規制により、株主に交付する金銭等の総額は取得の効力発生日の分配可能額を超えてはなりません(461条1項、肢5が誤り)。

ここがポイント

自己株式の有償取得は財源規制(分配可能額)の枠内でのみ可(461条)。取得請求権付・取得条項付株式、市場取引取得の取締役会授権を区別。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。