令和2年度 行政書士試験 問39 株主総会
株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
会社は基準日を定め、基準日株主を株主総会で議決権を行使できる者と定めることができます(124条1項)。正しい記述です。
- 2正しい
会社は、基準日株主の権利を害しない範囲で、基準日後に株式を取得した者の全部または一部に議決権行使を認めることができます(124条4項)。正しい記述です。
- 3正しい
株主は、株主総会ごとに代理権を授与した代理人によって議決権を行使できます(310条)。正しい記述です。
- 4誤り
株主総会の延期・続行の決議があった場合は、改めて招集手続や基準日の設定を要しません(317条)。新たな基準日を定めなければならないとする点が誤りです。
- 5正しい
書面投票をした株主が総会に出席して議決権を行使した場合は、後の現実の行使が優先し、書面による議決権行使の効力は失われます。正しい記述です。
解説
誤りを選ぶ問題です。会社は基準日を定めて基準日株主を議決権行使者とすることができ(124条1項、肢1)、基準日株主の権利を害しない範囲で基準日後に株式を取得した者にも議決権行使を認められます(124条4項、肢2)。株主は総会ごとに代理人により議決権を行使でき(310条、肢3)、書面投票をした株主が総会に出席して議決権を行使すれば書面行使の効力は失われます(肢5)。これに対し、株主総会の延期または続行の決議があったときは、改めて招集手続や基準日の設定をすることを要しません(317条)。したがって新たな基準日を定めなければならないとする肢4が誤りです。
ここがポイント
総会の延期・続行決議があった場合は改めて招集手続・基準日設定は不要(317条)。基準日後取得者にも一定範囲で議決権付与可(124条4項)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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