令和2年度 行政書士憲法難易度 やや難多肢選択式

令和2年度 行政書士試験 問41 多肢選択式・労働組合の統制権(三井美唄炭鉱事件)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

次の文章の空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1 ~20)から選びなさい。

このような労働組合の結成を憲法および労働組合法で保障しているのは、社会的・経済的弱者である個々の労働者をして、その強者である【ア】との交渉において、対等の立場に立たせることにより、労働者の地位を向上させることを目的とするものであることは、さきに説示したとおりである。しかし、現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたつては、単に対【ア】との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な【イ】や社会活動を行なうことを妨げられるものではない。 この見地からいつて、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その【ウ】を議会に送り込むための選挙活動をすること、そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の【エ】権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。しかし、このことから直ちに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の【エ】をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題である。 (最大判昭和43 年12 月4 日刑集22 巻13 号1425 頁)

語群

  1. 1. 統制
  2. 2. 過半数代表
  3. 3. 争議行為
  4. 4. 指揮命令
  5. 5. 政治献金
  6. 6. 国民
  7. 7. 地域代表
  8. 8. 政治活動
  9. 9. 支配
  10. 10. 公権力
  11. 11. 職能代表
  12. 12. 経済活動
  13. 13. 管理運営
  14. 14. 自律
  15. 15. 公益活動
  16. 16. 純粋代表
  17. 17. 利益代表
  18. 18.
  19. 19. 私的政府
  20. 20. 使用者

空欄の正解

  • 20. 使用者

    労働組合が対等な交渉の相手方として想定するのは、社会的・経済的な強者である「使用者」であり、選択肢20が入ります。

  • 8. 政治活動

    経済的地位の向上のために組合が行いうる手段として、社会活動と並んで挙げられているのは「政治活動」(選択肢8)です。

  • 17. 利益代表

    組合員の生活向上に役立てるため議会に送り込むのは、組合員の利益を代弁する「利益代表」(選択肢17)です。

  • 1. 統制

    立候補を思いとどまるよう勧告・説得する権能、また組合員が乱したとされる対象は、組合の「統制」権・統制秩序であり選択肢1が入ります。

解説

正解はア=20(使用者)、イ=8(政治活動)、ウ=17(利益代表)、エ=1(統制)です。三井美唄炭鉱労組事件(最大判昭和43年12月4日)は、労働組合が社会的・経済的弱者である労働者を、強者である使用者との交渉で対等の立場に立たせるために結成されるものであり、その目的達成に必要な範囲で政治活動その他の社会活動を行うことも妨げられないとしました。そして、組合が組合員の利益代表を議会に送り込むため統一候補を決定し選挙運動を推進すること、統一候補以外で立候補しようとする組合員に立候補断念を勧告・説得することは、妥当な範囲の統制権の行使として許されるとしつつ、勧告・説得に応じず立候補した組合員を統制違反として処分できるかは別問題であるとして、組合の統制権にも限界があることを示した判例です。

ここがポイント

三井美唄炭鉱事件(最大判昭43・12・4)。組合は使用者との交渉で対等の立場に立つため結成され、目的達成に必要な政治活動も許されるが、立候補の自由を制約する統制権の行使には限界がある。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。