令和2年度 行政書士試験 問43 多肢選択式・議会の懲罰と法律上の争訟
次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決の一節である(一部修正してある)。空欄ア~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1 ~20)から選びなさい。
本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1 条1 項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、【ア】の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3 条1 項にいう【イ】に当たり、適法というべきである。 もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1 条1 項の適用上違法であることを前提とするものである。 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める【ウ】に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、【エ】の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が【ア】を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。 したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の【ア】を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が【エ】の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。 (最一小判平成31 年2 月14 日民集73 巻2 号123 頁)
語群
- 1. 公法上の地位
- 2. 一般市民法秩序
- 3. 直接民主制
- 4. 既得権
- 5. 地方自治の本旨
- 6. 知る権利
- 7. 制度改革訴訟
- 8. 行政立法
- 9. 立法裁量
- 10. 議会の内部規律
- 11. 私法上の権利利益
- 12. 統治行為
- 13. 公法上の当事者訴訟
- 14. 道州制
- 15. 権力分立原理
- 16. 当不当
- 17. 自己情報コントロール権
- 18. 法律上の争訟
- 19. 抗告訴訟
- 20. 司法権
空欄の正解
- ア11. 私法上の権利利益
国家賠償請求が保護を求めている被侵害利益は、議員の名誉という「私法上の権利利益」(選択肢11)です。
- イ18. 法律上の争訟
法令の適用による終局的解決に適し、裁判所法3条1項にいうものとして適法とされる訴えの性質は「法律上の争訟」(選択肢18)です。
- ウ5. 地方自治の本旨
議会が自律的な法規範を有する根拠として挙げられる憲法上の原理は「地方自治の本旨」(選択肢5)です。
- エ10. 議会の内部規律
議会の自律的判断に委ねるのが適当とされる範囲は、議会の「内部規律」(選択肢10)の問題にとどまる限りという限定です。
解説
正解はア=11(私法上の権利利益)、イ=18(法律上の争訟)、ウ=5(地方自治の本旨)、エ=10(議会の内部規律)です。最一小判平成31年2月14日は、議員に対する厳重注意処分等が名誉という私法上の権利利益を侵害したことを理由とする国家賠償請求は、法令の適用による終局的解決に適するから裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たり適法であるとしました。もっとも、普通地方公共団体の議会は憲法の定める地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するため、議員に対する懲罰その他の措置が議会の内部規律の問題にとどまる限りは、その自律的判断を尊重して請求の当否を判断すべきであるとしています。地方議会の自律権と司法審査の限界の現代的な調整を示した判例です。
ここがポイント
最一小判平31・2・14。議員の名誉(私法上の権利利益)侵害を理由とする国賠請求は法律上の争訟。ただし議会の内部規律の問題にとどまる限り、地方自治の本旨に基づく議会の自律的判断を尊重する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。