令和2年度 行政書士試験 問48 フランス人権宣言(政治)
「フランス人権宣言」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
フランス人権宣言は身分制を否定し、人は生まれながらに自由で権利において平等であるとする普遍的な個人の人権を宣言したもので、第三身分の階級的権利を宣言したものではありません。
- 2正しい
前文に「人権の不知、忘却または蔑視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因に外ならない」とある趣旨に合致します。妥当です。
- 3誤り
人権宣言1条は「人は、自由かつ権利において平等なものとして生まれ、生存する」とし、生まれながらの平等を宣言しており、不平等を前提とする記述は誤りです。
- 4誤り
主権の源泉について、3条は「あらゆる主権の源泉は、本質的に国民にある」と定めており、領土に由来するとする記述は誤りです。
- 5誤り
16条は「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されないすべての社会は、憲法をもつものではない」と定めており、『公の武力を持ってはならない』とする記述は誤りです。
解説
妥当なものを選ぶ問題です。フランス人権宣言(1789年)は、身分制を否定し、人は生まれながらに自由で権利において平等であるとする普遍的人権を宣言した文書です。その前文には「人権の不知、忘却または蔑視が、公の不幸と政府の腐敗の唯一の原因に外ならない」とあり、肢2はこれに合致し妥当です。肢1は第三身分の階級的権利の宣言とする点が誤り、肢3は生まれながらの不平等を前提とする点が1条に反し誤り、肢4は主権の源泉を領土とする点が3条(国民主権)に反し誤り、肢5は16条の「憲法をもつものではない」を「公の武力を持ってはならない」と誤っており誤りです。
ここがポイント
フランス人権宣言:人は自由かつ平等に生まれる(1条)、主権の源泉は国民(3条)、権利保障と権力分立なき社会は憲法をもたない(16条)。前文は人権の不知・忘却・蔑視を不幸と腐敗の原因とする。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。