令和2年度 行政書士憲法難易度 やや難

令和2年度 行政書士試験 問7 第三者所有物没収(違憲性の主張適格)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「令和2年度 行政書士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判所判決*について、次のア~オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいものをすべて挙げた組合せはどれか。 ア 第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によらないで財産権を侵害することになる。 イ かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告をすることができる。 ウ 被告人としても、その物の占有権を剥奪され、これを使用・収益できない状態におかれ、所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることができるものと解すべきである。 エ 被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加えることは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81 条が付与する違憲審査権の範囲を逸脱する。 オ 刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所有権は侵害されていない。 (注) * 最大判昭和37 年11 月28 日刑集16 巻11 号1593 頁

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アとイはいずれも法廷意見に合致しますが、法廷意見はさらにウ(被告人にも利害関係があり上告で救済を求められる)も述べているため、ア・イのみでは『すべて挙げた』組合せになりません。

  • 2誤り

    アは正しいものの、エは法廷意見ではなく反対意見の論理(被告人に主張適格はないとする立場)であるため誤りです。

  • 3誤り

    イは正しいものの、オは第三者の所有権が侵害されていないとする立場で、適正手続違反を認めた法廷意見と矛盾するため誤りです。

  • 4正しい

    ア・イ・ウがすべて法廷意見の見解です。第三者所有物の没収には第三者への告知・弁解・防禦の機会が必要で適正手続違反となること(ア)、被告人は附加刑である没収の違憲を理由に上告できること(イ)、被告人も占有剥奪・賠償請求の危険など利害関係を有し救済を求められること(ウ)を判示しました。

  • 5誤り

    アは正しいものの、エ・オはいずれも被告人の主張適格を否定する立場で、これを認めた法廷意見と相容れないため誤りです。

解説

第三者所有物没収事件(最大判昭和37年11月28日)の法廷意見は、第三者の所有物を没収するには、その第三者にも告知・弁解・防禦の機会を与えなければならず、これを与えずに没収することは適正な法律手続によらず財産権を侵害し、憲法31条・29条に違反するとしました(ア)。そして、第三者所有物に関する没収であっても被告人に対する附加刑である以上、被告人は没収の裁判の違憲を理由に上告できるとし(イ)、被告人も占有権の剥奪や第三者からの賠償請求の危険など利害関係を有するから上告による救済を求められるとしました(ウ)。エ・オは被告人の主張適格を否定する立場で法廷意見に反します。したがってア・イ・ウの組合せの肢4が正解です。

ここがポイント

第三者所有物没収事件(最大判昭37・11・28)。第三者への告知・弁解・防禦の機会なき没収は適正手続違反。被告人は附加刑として利害関係を有し違憲を理由に上告できる(主張適格肯定)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。