令和2年度 行政書士試験 問8 情報提供型の公表と法律の留保
次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文である。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。 食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合ではない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としている(法1 条)のであるから、本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない。 (大阪地裁平成14 年3 月15 日判決・判例時報1783 号97 頁)
肢ごとの解説
- 1正しい
判決に沿った記述です。権利制限・義務賦課を目的としない非権力的事実行為には法律上の直接の根拠が不要としており、権利を侵害する作用にのみ法律の根拠を要求する侵害留保説を前提としています。
- 2正しい
判決に沿った記述です。判決は『所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられる』と明示しています。
- 3正しい
判決に沿った記述です。判決は私人に関する事実の公表を『非権力的事実行為に該当する』と明言しています。
- 4正しい
判決に沿った記述です。判決は冒頭で『直接これを定めた法律の規定が存在しない』ことを認めており、本件公表に直接の根拠規定がないとの立場をとっています。
- 5誤り
判決に明らかに反する記述です。判決は、本件公表が権利制限・義務賦課を目的とせずその効果もないため、直接の根拠がなくても直ちに法治主義違反とはならないとしており、『法律上の直接の根拠が必要』という結論とは正反対です。
解説
判決の内容に明らかに反するものを選ぶ問題です。本判決は、行政機関による私人に関する事実の公表が、直接権利を制限し義務を課すものではない非権力的事実行為であり、その直接の根拠規定がなくても直ちに違法(法治主義違反)にはならないとしました。これは、権利侵害的な作用にのみ法律の根拠を要求する侵害留保説(肢1)を前提とし、所掌事務から逸脱した公表は違法たり得る(肢2)、情報提供型の公表は非権力的事実行為である(肢3)、本件公表に直接の根拠規定はない(肢4)という立場をとります。肢5は『事実上重大な不利益をもたらすから法律上の直接の根拠が必要』とするもので、根拠不要とした判決の結論と正反対であり、明らかに反します。よって肢5が正解です。
ここがポイント
情報提供型の公表は非権力的事実行為で、侵害留保説の下では直接の法律の根拠は不要。所掌事務から逸脱した公表は違法たり得る点に注意。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和2年度(2020年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。