令和3年度 行政書士試験 問11 意見公募手続(行政手続法)
行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行手法39条1項の規定そのままであり、命令等の案と関連資料を公示し30日以上の意見公募手続を行うのが原則です。
- 2誤り
行手法39条4項4号により、他の行政機関が意見公募手続を実施した命令等と実質的に同一の場合には適用除外となります。
- 3誤り
行手法39条4項6号により、根拠法令の削除に伴う廃止については意見公募手続が適用除外とされています。
- 4誤り
行手法43条4項により、命令等を定めないこととした場合もその旨と理由を公示しなければなりません。
- 5誤り
行手法43条5項により、適用除外で意見公募手続を実施しなかったときは、その「実施しなかった旨及びその理由」も公示しなければなりません。
解説
正解は肢1です。行政手続法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとするとき、案及び関連資料を公示し30日以上の期間を定めて広く一般の意見を求めることを義務付けています。例外(39条4項)として、他機関による実質同一手続後の制定、軽微な変更、根拠法令削除に伴う廃止などが適用除外とされ、適用除外であっても結果公示は必要です(43条)。
ここがポイント
意見公募手続は「案+関連資料公示+30日以上」が原則。適用除外でも結果と理由の公示は必須。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する令和3年度(2021年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-08)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。